ブラックリストに登録される?過払い金請求とブラックリストについて

ブラックリストに登録される?過払い金請求とブラックリストについて

過去に消費者金融やクレジットカード会社に利息を支払い過ぎていた人は、過払い金請求をできる場合があります。 しかし、この過払い金請求を行う際にはいくつかの点に気を付けなければなりません。通称「ブラックリスト」という信用情報機関のデータに登録されてしまう可能性があるからです。

ブラックリストに登録されてしまうと、新規の借入ができなくなるなどのデメリットを受ける場合があります。 では、過払い金請求を行う際はどのような点に注意すればよいのでしょうか。

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ブラックリストとは信用情報に事故情報が記載されていること

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ブラックリストは、信用情報にマイナスの記録である事故情報が記載されていることの俗称です。

返済の遅延や多重債務が一般的な記載条件ですが、過払い金請求を起こした債務者もブラックリストに載ることがあります。 ただし、過払い金請求は法律に認められた正当な権利ですので、必ずしもブラックリストに載るわけではありません。

債務残ってしまった場合のみブラックリスト載ります。 ブラックリストは複数の貸金業者が共有するのが普通なので、一度も利用していない業者に自身の個人情報が伝わることがあります。 そのため、請求を起こしたことを理由に新規の融資が受けられなく可能性があるので注意が必要です。

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ブラックリストを管理する信用情報機関とは?

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信用情報機関は3つの組織がある

信用情報機関とは、加盟している会員会社から登録される信用情報を登録し、管理している機関であり、会員会社と消費者のスムーズな信用取引を支えています。

信用情報とは具体的にいうと、利用者の毎月の返済状況、また延滞状況や債務整理の情報などです。 言い方を変えれば、ブラックリストを管理している機関とも言えます。

カードを申し込んだ時点から、利用状況は信用情報機関に記録されていきます。 日本には現在3つの信用情報機関があり、ブラックリストから削除されるための期間もそれぞれ異なります。

CIC シーアイシーとは

CICとは、クレジット契約における利用残高やブラックリストなどの信用情報の管理、また貸金業者への情報提供を行っている機関で、指定信用情報機関の一つです。

貸金業者だけでなく、一般人でも自分の信用情報を簡単に開示することが可能です。CICでは、支払いの延滞の記録を5年間、任意整理の記録を5年間、また自己破産の記録をそれぞれの事故の解消から7年間保存することになっており、逆に言えばその期間を過ぎればそういったマイナスの信用情報は削除されます。

JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センター

全国銀行個人信用情報機関(JBAまたはKSC)とは、CICが主にクレジットカード会社を主な会員とする機関であるのに対し、銀行を主な会員とする機関です。

与信審査へのマイナス情報、つまりブラックリストは全てCICと後述のJICCと共有しています。

延滞、代位弁済、任意整理の記録は5年間、自己破産の記録は10年間保存されます。個人再生や自己破産で官報に載ると、そのこともマイナスな情報として記録されるという点が特徴です。

JICC 日本信用情報機構

JICC(日本信用情報機構)とは、消費者金融系の信用情報機関で、CICと同じようにブラックリスト等の信用情報の管理、貸金業者への情報提供を行っています。

またJICCは独自の基幹システムを構築しており、災害などのトラブルが起きてもそれによって自動的に遠隔地へデータのコピーを送りバックアップを行うため、情報漏洩のリスクが少ないです。

JICCでは、延滞の記録は1年間、任意整理、自己破産、強制解約の記録は5年間保存されます。

ブラックリストに記載されると起こる影響

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ローンの審査が通らなくなる

ブラックリストに載ってしまうと利益の減少に繋がる債務者として扱われてしまい、新規のローン申し込みが出来なくなる可能性があります。

ブラックリストに載ってしまうと信用力が落ちてしまうので、ローンの審査が通りにくくなるので注意が必要です。

また、リストの情報が共有されることで初めて利用する所でも同様に審査が通らず、ローンの利用が不可能になってしまうケースもあります。

クレジットカードの利用・発行ができなくなる

ブラックリストに記載されるとローンの審査が通らなくなる他、クレジットカードの発行も難しくなってしまいます。

カード発行は現金をその場で使わない買い物やキャッシングが目的なので、ローンの申し込みと同様に一定の基準に沿った審査が行われます。

ブラックリストに記載されることで返済の遅延や過払い金請求を行う、業者にとって悪質な利用者と扱われてしまうことからクレジットカードの新規発行が難しくなるので注意が必要です。

リストに記載される前に発行されたカードについては発行会社によって処遇が変わります。 カード会社によってはブラックリストに載ったことでカードが使用出来なくなることがあるので、過払い金請求を行う際は慎重に判断することが大切です。

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ブラックリストに記載される3つのケース

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延滞するとブラックリストに登録される

個人が利用しているクレジットカードやローンの情報は、信用情報機関が保管しています。 銀行や貸金業者はどこかの信用情報機関に加盟して、新たな契約を結ぶ場合には、情報を照会しているのです。

それぞれの金融機関が所属する信用情報機関は別々ですが、信用情報機関同士で情報を交換し合っているので、どんなことでもすぐにわかります。 この信用情報機関には、ただ単にお金の貸し借りの記録のみが残されるわけではありません。クレジットカードやローンの返済に問題が起きた場合にも、ブラックリストに利用者の名前が載ってしまうのです。

具体的には、61日以上支払いが遅延したり、短期間の遅延でも何回も繰り返したりなどの悪質なケースです。 クレジットカードの支払いや携帯電話の割賦払い、ローンの返済などでは、ブラックリストに登録されないためにも遅延が生じないように注意しましょう。

債務整理をするとブラックリストに登録される

信用情報機関のブラックリストに登録される理由には、債務整理も含まれます。

債務整理とは、個人再生や民事再生、任意整理、自己破産など、債務を減少させたり、なくしたりする手続きです。 裁判所を通して手順を踏むものもあれば、通さないものもありますが、どちらにせよブラックリストに載ることに違いはありません。

債務整理の中には過払い金返還請求も含まれますが、過払い金請求を行ってもブラックリスト入りすることはありません。 以前は、契約見直しというブラックリストに載っていたのですが、今はそういうことはなくなりました。

ただ、過払い金請求をしても残った債務の全額が返済できないときは、任意整理の扱いになるので、ブラックリストに掲載されてしまいます。

代位弁済するとブラックリストに登録される

代位弁済とは債務を抱えた者が返済を履行できず、保証人がその者に代わって支払いを行っていく方法のことをいいます。 保証人といっても個人の保証人ではなく、一般的には、金融機関と提携関係にある保証会社を指すことが多いです。

代位弁済は債務者本人が返済を滞納しているときに取られる手段なので、一種の事故情報です。 したがって、信用情報機関のブラックリストに載ることになります。 代位弁済には様々なデメリットがありますが、ブラックリスト入りすれば新たにローンを組めなくなったり、クレジットカードの作成や更新が困難になったりなど、不便なことがたくさんあります。

代位弁済によって金融機関への債務がなくなるからといって、安心はできません。

過払い金請求でブラックリストに登録されてしまうケース

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過払い金請求を行っても、大半のケースでは「ブラックリスト」にのる(信用情報に事故情報がのる)ことはありません。 ただし一部に注意すべき状況があります。

それは「借金を返済中」で、「過払い金を差し引いても借金が残る」場合です。 この場合に過払い金請求を行うと、「残った借金の債務整理」になるため、ブラックリストに自分の情報がのってしまいます。

つまり、過払い金請求をした後に債務が残ってしまう場合は、ブラックリストに登録されてしまうので注意が必要です。

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返済中の過払い金請求でブラックリストには登録されない方法とは

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借金の返済中に過払い金請求をする際は、以下のポイントに注意が必要です。

ブラックリストに載るか載らないかを分ける大きな要素は、返済状況と残りの残高です。返済途中の残高を過払い金で完済できる場合は、借金の返済中であってもブラックリストに載ることは回避できます。 したがって、これから請求予定の方は一度、引き直し計算をしてどれくらいの過払い金が発生しているのかを把握することが重要です。

自分で計算する事も可能ですが、ある程度の専門知識が必要になるので、自分で計算できない方は専門家に依頼すると効率的に進められます。

信用情報機関へブラックリストを確認する方法について

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本人開示制度により登録情報を確認できる

各信用情報機関が持つ「本人開示制度」を利用して手続きをすれば、ブラックリストに載っているかどうかの確認をすることができます。

信用情報機関で開示請求の申し込みをすれば確認でき、郵送でも可能です。 代理人でも請求は出来ますが、開示された情報の受け取りは本人のみとなります。 機関ごとに手数料や必要な書類に違いがありますので事前に調べることが大切です。結婚などで姓に変更があった場合には戸籍謄本の提出が必要となります。

CIC シーアイシーへの開示請求する手続き方法

CICへブラックリストに載っているかどうかの開示請求をするには、窓口に出向いたり、郵送で申し込んだりと様々な方法があります。 クレジットカードまたは銀行のデビットカードでの支払いが可能であればパソコンやスマートフォンからでも申請が可能です。

基本的には本人の請求しか受け付けてくれません。 本人が死亡している場合には配偶者や二親等までの血縁者のみに開示請求が認められます。

本人が生存している場合は法定代理人や委任代理人となる手続きをし、本人からの委任状も必要です。

JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターへの開示請求する手続き方法

ブラックリストに載っているかどうかをJBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターへ開示請求するには郵送のみで申し込みが可能で、登録情報開示申込書と手数料、本人確認の書類を同封して郵送します。

本人確認の書類として運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、各種健康保険証、外国人であれば外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書が有効で、かつ有効期限内のものである必要があります。 これらはコピーで受付けられます。

JICC 日本信用情報機構への開示請求する手続き方法

JICC 日本信用情報機構へブラックリストに載っているかどうかを開示請求する方法は窓口に出向く、または郵送やスマートフォンからも申請が可能です。

スマートフォンからは日本信用情報機構にアクセスし、専用のアプリをダウンロードします。

利用規約に同意したメールを送信し、返信メールを受け取った後に本人確認に必要な書類を写真撮影し、画像を送信するという方法で非常に簡単に行えます。 窓口、郵送、スマートフォンのいずれの申請も手数料として1,000円が必要になります。

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ブラックリストに載っている情報を消すことはできないのか?

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基本的にブラックリストから消す方法はない

借金返済中に過払い金請求を行い、返還された過払い金を借金返済に充てても完済できなかった場合はブラックリストに登録されてしまいます。

1度ブラックリストに登録されると消すことはできません。 しかし、永遠に記録されているわけではなく、5年程度の一定期間が経てばブラックリストは削除されクレジットカード・借入・ローンなどを再び利用することができます。延滞・自己破産など登録されている情報によって期間は異なるので注意が必要です。

身に覚えのない場合は訂正・削除することができる

過去にクレジットカードやキャッシング利用で金融事故の経験が無いのにもかかわらず、信用情報がブラックリスト入りしている場合には、不正利用によってそうなっているケースもありますから、その場合には削除請求を行うようにしましょう。

また、クレジットカードを第三者に使われてしまいその結果ブラックリスト入りをしている場合にも、信用情報機関に情報開示請求をした後に削除することができます。 これらは過払い金請求とは違い本人が行えば出来る手続きですから、金融事故の経験の無い方はぜひ手続きを取りましょう。

まとめ

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いかがでしょうか。 ブラックリストの怖さ、そしてどのようなデメリットがあるかなどを紹介しましたが、一番怖いのは知らぬ間に載ってしまうことです。

支払いができずにブラックリストに載ってしまうのは自業自得とも言えますが、タイミングの悪い過払い金請求で載ってしまうのであれば非常に後悔します。 ですから、本記事を参考にブラックリストに載らない方法を確認して、過払い金請求をするようにしてみてください。

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